国税庁のホームページに軽減税率制度のリーフレット等が今月続々アップされたので、フリーランスも一読するべし。

来年、平成31年の10月1日から始まる軽減税率制度に関して税務署から、リーフレットが郵送されてきました。

送られてこない人も、情報が今月国税庁にアップされているので、WEBから確認することができますよ、ご安心を。

軽減税率制度とは(リーフレット等)|国税庁

軽減税率とは

平成31年の10月1日に消費税が10%にひきあがると同時に、実施される制度。

  • 飲食料品
  • 新聞

この2品目は、平成31年の10月1日以降も消費税8%のまま。という制度ですね。(主に低所得者の税負担を軽くするためと言われています。)

ただし、新食料品の中でも、外食・お酒・ケータリングなど一部のものは対象外で10%になるということで、ちょっと細かいです。

お知らせのリーフレットによると売り上げや、仕入れに飲食料品が場合は請求書や帳簿付けで、軽減税率の対象品目であるように印をつけて計算しないといけなくなるようで、結構手間ですね。

デザイナーは?

ぼくのような売り上げや、仕入れに飲食料品がない、デザイナー・デザイン業には関係ないかなぁと思ったんだけど、どうも「経費」の帳簿付けでも軽減税率の対象品目があった場合は、きちんと軽減税率の対象品目であるとわかるように、付けておくことが必要になるようです。

まぁ、飲食料品や新聞なので、経費で必要になるなんてあったとしてもわずかだろうと思うので、そんなにめんどくさくはならないかなぁとは思ってます。

実際来年の経費清算からは必要になることもありそうなので、一応頭の中に入れておきましょう。

飲食業や、食品小売業の人は結構バタバタしそうですねぇ。大変そう。

来年の10月からなので、まだ猶予もありますし、気にするには少し早いですが、暇な時にでも一度リーフレットをちゃんと一読しておこうと思います。

書籍資料費などで新聞を契約していたり、食品を加工して販売している自営業者の場合、対応が必要になってくる制度なので、フリーランスで確定申告する方は、ぜひ一度自分の場合はどうなのか、確認しておくことをおすすめします。

詳しくは、国税庁のページのリーフレット各種で確認できます。

軽減税率制度とは(リーフレット等)|国税庁